外国籍の人が日本で通訳・ガイドの副業をするには|在留資格と資格外活動許可

この記事のポイント
- 日本に住む外国籍の人が副業で報酬を受け取れるかどうかは、在留資格によって決まります。
- 「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」は、仕事の内容に制限がありません。
- それ以外の在留資格の人が、認められた活動以外で報酬を受け取るには、前もって「資格外活動許可」を受ける必要があります。
- 留学生などの包括許可は週28時間以内です。個人として仕事を請け、働いた時間を客観的に確かめにくい場合は、個別の許可が必要になることがあります。
まず、自分の在留資格を確かめる
日本で暮らす外国籍の人は、在留資格ごとに、日本でできる活動が決まっています。いまの在留資格で認められた活動以外で、収入を伴う事業をしたり報酬を受け取ったりするには、前もって資格外活動の許可を受けなければなりません(出入国在留管理庁:資格外活動の許可)。
母語や英語を活かした通訳やガイドは、日本に住む外国籍の人の強みを活かせる仕事です。始める前に、在留カードで自分の在留資格を確かめておきましょう。
仕事の内容に制限がない在留資格
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」は、身分や地位に基づく在留資格で、日本での活動に制限がありません(出入国在留管理庁:在留資格一覧表)。これらの在留資格の人は、資格外活動許可を受けなくても、通訳やガイドの副業ができます。
留学生・家族滞在の人:包括許可は週28時間以内
「留学」や「家族滞在」の在留資格の人は、資格外活動許可を受けると、1週間に28時間以内で、報酬を受け取る活動ができます。この許可は、働く先を一つずつ決めずに受けられるため「包括許可」と呼ばれます。風俗営業などが行われている場所での活動は認められません(出入国在留管理庁:資格外活動の許可)。
個人として仕事を請ける場合は、個別の許可が必要になることがある
通訳やガイドの依頼を受けて報酬を受け取る働き方は、会社に雇われるのではなく、個人として仕事を請ける形になることがあります。出入国在留管理庁は、個人事業主として活動する場合や、働いた時間を客観的に確かめにくい活動をする場合は、包括許可ではなく、内容を決めて個別に受ける許可(個別許可)が必要になるとしています(出入国在留管理庁:資格外活動許可について)。
自分の働き方がどちらに当たるかは、住んでいる地域の地方出入国在留管理官署に確かめてから始めてください。
会社で働いている人(就労の在留資格の人)
「技術・人文知識・国際業務」などの就労の在留資格で会社に勤めている人も、いまの在留資格で認められた活動とは別の仕事をするときは、資格外活動許可が必要になることがあります(出入国在留管理庁:資格外活動許可について)。通訳やガイドがいまの在留資格の活動に含まれるかどうかは、仕事の内容によって変わるため、迷うときは出入国在留管理庁に確かめてください。
許可を受けずに報酬を受け取らない
資格外活動許可が必要なのに、許可を受けずに報酬を受け取る活動をすると、出入国管理及び難民認定法に違反することになります。報酬が少なくても、週に数時間だけでも同じです。許可を受けたら、許可の内容(時間や活動の範囲)を守って活動しましょう。
税金の手続きも忘れずに
日本に住んで報酬を受け取る場合は、国籍にかかわらず、日本の税金の手続きが関係します。会社員の副業で確定申告が必要になる条件は「副業の確定申告は「所得20万円」が目安」でまとめています。
jpwork hubで、母語と日本の知識を活かす
jpwork hubは、日本を訪れる海外のお客様と、日本に住んで英語などの外国語を活かしたい人をつなぐサービスです。パートナーとして登録すると、通訳・アテンド・観光の案内・食の案内などのプランを、自分で決めた料金で公開できます。届いた依頼に応じるかどうかは、日程や内容を見て自分で決められるので、週末だけの副業としても活動できます。
登録は無料で、手数料がかかるのは依頼が成立して決済されたときだけです。今はサービスを始めたばかりで、依頼の数をお約束することはできませんが、最初のパートナーとして一緒にサービスを育てていただける方を歓迎しています。
英語のほか、中国語・韓国語・スペイン語など、さまざまな言語でのプランを歓迎しています。在留資格で認められた範囲で、ご自身の言語と、日本での暮らしの経験を活かしてください。
よくある質問
永住者ですが、許可を受けずに通訳の副業をしてもいいですか?
はい。「永住者」は日本での活動に制限がないため、資格外活動許可はいりません。
留学生ですが、週末だけ観光ガイドをして報酬を受け取れますか?
資格外活動許可(包括許可)を受けていれば、1週間に28時間以内で報酬を受け取る活動ができます。ただし、個人として仕事を請け、働いた時間を客観的に確かめにくい場合は、個別の許可が必要になることがあります。始める前に出入国在留管理庁に確かめてください。
会社員として働いています。休日に通訳の副業をするには?
いまの在留資格で認められた活動に含まれない場合は、資格外活動許可が必要です。あわせて、勤務先の就業規則で副業が認められているかも確かめてください。